一般社団・財団法人の設立

「一般社団法人・一般財団法人とは何ですか?

平成20年12月から、設立することが出来るようになった新しい法人です。従前の「社団法人」や「財団法人」のように、主務官庁の許可などは必要なく、一定の要件を備え、設立の登記をすることによって誰でも設立することが可能です。

一般社団法人・一般財団法人では、どのような事業を行うことが出来ますか?

法令又は公序良俗に反しない限りは、どんな事業でも行うことが出来ます。株式会社のように営利事業だけを行っても構いませんし、NPO法人のように非営利事業だけを行うことでも構いません。非常に使い勝手の良い法人であると言えます。

世間には、どのような一般社団法人・一般財団法人がありますか?

例えば、以下のような目的で、設立をするケースがあります。

  • 業界団体としての一般社団法人・一般財団法人
  • 民間資格の認定をする機関としての一般社団法人・一般財団法人
  • 通常の営利事業を行う器としての一般社団法人・一般財団法人
  • 地域事業者のプラットフォームとしての一般社団法人・一般財団法人
  • 同好会やサークルの器としての一般社団法人・一般財団法人
  • ボランティア団体としての一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人・一般財団法人を設立した場合、どのようなメリットがありますか?

具体的には、以下のようなメリットが考えられます。

1. 節税のメリット

 株式会社と同じように、法人としての節税のメリットがあります。
また更に、非営利型の一般社団法人・一般財団法人を設立することにより、一定の事業については法人税が全く課からない形態での法人運営が可能です。

2. ブランド、信用力

 一般社団法人・一般財団法人という名称を聞いたとき、どういう印象を持たれるでしょうか。
おそらくこの法人で、株式会社のような営利事業を行っているという印象はあまり受けないかと思われます。どちらかというと、公益的な活動を行う法人という印象を持たれるのではないでしょうか。

しかしながら、前記の通り、一般社団法人・一般財団法人においては、営利事業のみを行うことが可能なのです。名称のブランド力を使いながら、上手く事業展開をしていくことも考えられます。

3. 設立コストが安い

 設立の費用ということでいえば、株式会社が20万円超の実費(登録免許税・定款認証費用)がかかるところ、一般社団法人は10数万円のコストで済みます。司法書士報酬を含めても、一般社団法人・一般財団法人の方が安価に設立出来るでしょう。

4. 設立手続きが簡易

 法人設立の場面では、どれだけ簡易に設立を出来るのかということは非常に重要な問題です。一般社団法人・一般財団法人とよく比較をされるNPO法人の場合、その社員(株式会社でいう株主的な地位の人)が最低10名必要です。この点、一般社団法人であれば社員2名で設立出来ますし、一般財団法人であれば社員は特にいなくとも設立が可能です。

5. 事業協力を仰ぎやすい

 例えば、市区町村などの地方公共団体に事業活動の協力を仰ぐ場合、公益的立場にある人からの支援を受ける場合、株式会社という器では敬遠されることが多くあります。株式会社はどうしてもその会社の利益を追求する法人であるというイメージがあるからです。この点、一般社団法人・一般財団法人という名称には、そのような利益追求の印象は一般的にはなく、つまり先方からは先入観なく、事業協力に応じてくれる場合があると言えます。

6. 助成金獲得の可能性

 国から給付を受ける助成金というものには、様々な種類があり一概には言えませんが、助成金の要件として「株式会社は不可、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人は可」という種類のものがあります。このような場合、一般社団法人・一般財団法人であればこそ、助成金獲得の俎上に乗る事ができるのです。

一般社団法人と一般財団法人の違い、それぞれの特徴は何ですか?

人的要件や、最低拠出額の要件から、一般財団法人が設立のハードルが高いと言えます。図で比較すると以下のようになります。

一般社団法人 一般財団法人
概要 人の集合体に法人格を与えた団体。 財産の集合体に法人格を与えた団体。
事業内容 営利・非営利を問わない
人的要件 社員2、理事1(社員と理事は兼任出来るので最低2名いれば設立可能) 評議員3、理事3、監事1名(それぞれの役職は兼任出来ないので、最低7名必要)
最低拠出額 なし 300万円
その他 2期連続で決算期時点の帳簿上の純資産額が300万円を下回ると解散となってしまう。

株式会社、NPO法人と一般社団法人・一般財団法人の違いは何ですか?

様々な違いがあり、一言では言えませんが、一番大きな違いは、設立するまでにかかる期間の違い(NPO法人は最低4箇月、一般社団法人・一般財団法人は3〜4週間程)であるとえるでしょう。図で比較すると以下のようになります。

NPO 一般社団法人 一般財団法人
人的要件 社員10名、理事3名、監事1名
(最低10名必要)
社員2名、理事1名
(最低2名必要)
評議員3名、理事3名、監事1名
(最低7名必要)
その他の要件 なし 最初に300万円を拠出
事業内容 特定非営利活動が主目的 どんな事業をやっても良い。但し非営利型法人の場合(※)
設立コスト 司法書士・行政書士報酬
(登録免許税等実費はかからない)
約30万円
司法書士報酬15万円
登録免許税等12万円
計27~28万円
司法書士報酬15万円
登録免許税等12万円
計27~28万円
設立までの期間 約4~5ヶ月 3~4週間 3~4週間
税務上の扱い 収益事業にのみ課税 営業型法人の場合、全所得に課税
非営利型法人の場合、収益事業にのみ課税(※)
情報開示 毎年、所轄の官庁へ届け出。決算書
等の内容が、一般に公開される。
決算公告が必要だが、主たる事務所の掲示場に掲載する方法で、事実上の一
般公開を避けることが出来る。

トリニティ総合事務所には具体的に、どのようなことをお願い出来るのですか?

弊社の一般社団法人・一般財団法人の手続きや法務に精通した司法書士が、これから初めようとされる事業に適した法人はどれであるかのご相談、実際の設立手続きの代行まで、全てをお引き受け致します。

手続きには、どれ位の期間がかかりますか?

設立に必要な人的要件、金銭的要件さえ整えば最短10日で銀行口座を開設し、事業開始まで至ることが可能です。

事業開始までの手続き

費用はどれ位かかりますか?

一般社団法人・財団法人のどちらも、概算で司法書士報酬が15万円、税金等の費用が10数万円で、合計27~28万円になります。具体的なお見積りはこちらまで。

お気軽にお問い合わせ下さい。

土日、夜間のご面談も対応致します。

 

ページトップへ戻る