会社が取引先に対して売掛金等の債権を有する場合に、その支払いを期日通りにして頂くこと目的とした業務体制を構築し(債権管理業務)、期日通りに支払われない先に対して個別に対応していく業務(債権回収業務)をいいます。
債権管理・債権回収の業務は、①与信管理→②債権管理→③債権回収の3つの局面に大別されます。
そもそも、その取引先と取引をしていいのか、どれ位の額まで信用取引をしていいのか、について管理をする業務をいいます。
取引リスクの回避について、最も強力な策は、「そもそも取引をしないこと」だと言えるでしょう。
しかしながら、「取引をしないという」経営判断には、常に機会損失の可能性もつきまといます。
そもそも取引をしていいのか否かの判断の基準(取引可否判断)、いくらまで信用取引をしていいか(与信限度額の設定)については、格別のケースにより基準や根拠が異なります。
弊社の与信管理業務は、その判断基準や判断根拠を明確にした上で、管理のフローをご提案させて頂き、特にベンチャー・中小企業にとっての最適なサービスをご提供します。
更には、人的担保、不動産担保、ABL(債権、動産その他の資産担保)による与信限度額の引き上げについても、ケースに応じて、ご提案をさせて頂きます。
会社が取引先に対して売掛金等の債権を有する場合、取引先から期日通りに支払いをして頂くことを目的として、各種の契約書の整備、担保の見直し、債権回収業務フローの確立、債権管理システムの導入、社内教育、損害保険・共済の導入提案等を行う業務をいいます。
取引先から期日通りに支払いをして頂くことにより①会社のキャッシュフローを良くして有利子負債を減少させ、また投資機会を増やし②債権回収不能のリスクを回避します。
一言で言えば、債権が回収不能となる前に対策を講じる、予防の業務に位置づけられるでしょう。
取引先が支払いの不履行をした場合に、債権の保全、裁判外における和解交渉、裁判所を通した各種の手続きにより、同取引先に対する債権の回収をする業務をいいます。
トリニティ総合事務所の同サービスの特徴は、取引先が支払い不能に陥る前に対策を講じ、裁判手続きを極力使わない、与信管理や債権管理といった「予防」がメインである点に特徴があります。
そもそも、支払いが出来なくなった先に対して、支払い不履行後に策を講じたとしても、実際に回収出来る額はたかが知れている場合が多く、更に裁判手続き等の回収費用の支出を勘案すると、債権者としてそもそもペイ出来ず回収を諦めざるを得ない場面も多くあります。
「クライアント様とって必要なことは事後的対応よりも予防対応である」、このことをサービスの趣旨として、最大限の貢献を目指しています。
弊社では、以下の2種類のサービスプランをご用意しています。
月額の顧問報酬を頂く形態で、与信管理、債権管理のサービスをご提供させて頂くプランです。
着手金+成果報酬という形態で、個別の債権回収に対応させて頂くプランです。
債権の額、その他の状況を勘案し、適切だと判断される場合は、提携先の弁護士をご紹介させて頂くこともあります。
債権のボリュームやどこまで深く関与するかによりますが、月1回の訪問を基本として、月額5万円~の報酬を頂いております。
着手金は6万円、成果報酬は回収した債権額の20%を頂いております。なお、費用につきましては、個別の事情に応じて、対応をさせて頂いております。
まずは、ご相談(無料)を頂いた上でご説明をさせて頂きますので、こちらよりご連絡をお願い致します。